高次脳機能障害の慰謝料
平成13年度から導入された交通事故での高次脳機能障害の後遺症認定ですが、高次脳機能障害 慰謝料としては基本的に他の後遺障害とかわりません。 高次脳機能障害といっても症状が様々で、等級で別れているため等級での基準がほとんど決まっています。 もちろん慰謝料は裁判などを行った場合が一番高くなりますから、高次脳機能障害であっても同様になってきます。 また認定を受けるために症状によって様々な検査が必要な場合もあるので、検査が不足することのないようにすることも大事です。 検査不足で等級が低くなってしまったら、もちろん慰謝料の額も低くなってしまいます。